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郵便物

別に,バラエティー番組を意識したわけじゃないんですがね

県外の法務局に,所有権保存・抵当権設定の連件申請をし,登記完了後に,登記識別情報や原本還付書類が書留郵便で届きました。

中身を確認していたスタッフが,

「えっ?」と小さく発した後,

「登記識別情報通知書が入ってます…。」

何が問題か?

実は,「あらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出」をしていたから(不動産登記規則第64条第1項第1号)。

後件の抵当権設定登記については,抵当権者が登記識別情報の通知を希望しており(実務では殆どそうですね),私がこれを受領する権限の委任を受けていたわけですから,登記識別情報通知書が入っていていいのです。

しかし,前件の所有権保存登記の申請人(所有者)は,登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をし,私はこれを申請書(今回は書面申請でした)に記載しました(同条第2項)。にもかかわらず,所有権保存登記についての登記識別情報通知書も入っていたのです。

しかも今回は,事前に,「所有権保存登記申請書に添付した委任状に,不通知申出の旨が記載されていない。」と,法務局から補正連絡を受けていた案件だったのです。

普段,私が用意している委任状は,登記識別情報の通知についてチェック式で選択できるようにしているため,通知を希望しない場合には,委任者に「登記識別情報通知の不通知申出に関する一切の権限。」の欄にチェックをしてもらっています。特別の授権を受ける必要はありませんが(間違っていたら,どなかたご指摘ください),確認のためにそうしています。

しかし,今回は,私が用意したものではない委任状を受領していたので,委任状には不通知申出の記載はありませんでした。もちろん,こういった場合には,ハウスメーカーにお願いして,別途「不通知希望申出書」に署名捺印をいただいてます。

補正連絡に対し,「不通知希望申出書」をFAXすればいいかと聞くと,ダメという。委任状に書いてもらって,と。でも不通知申出は,申請情報(申請書)の内容とする,とはされているが,特別の授権を必要とするもんじゃないでしょ?と返すが,委任状に書いてもらって,と繰り返すばかり。

結局,翌朝,所有者(申請人)の出勤前に時間をとってもらい(近くでよかった),いつも用意している委任状の「不通知」申出欄にチェックをしてもらい,委任状を差し替えたわけです。

に・も・か・か・わ・ら・ず

なんで登記識別情報通知書が入ってんの?

しかも,補正した日付で。

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