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農地法と仮登記

1.15年前,甲は乙に対し,A農地を売り渡し,乙は甲に対し,売買代金全額を支払った。

2.乙は,A農地につき,農地法第5条の許可を条件とする,条件付所有権移転仮登記をした。

年月が経過…

3.甲と丙は,A農地につき農地法第3条の許可を申請し,許可された。しかし甲と丙の間には,売買契約は存在しない。

4.乙は,A農地につき,丙と売買契約を締結した。

で,ここで依頼が来たとします。

「せんせい~,決済お願いします。」

あなたなら,どうしますか?

ちなみに決済日は明後日です。

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